法人化すると自然の人と同じように商行為を行うことができ、契約の当事者になることも可能
法人の種類はひとつではありません。
法律上では、現在営利を目的として設立される
株式会社のほかにも、社団法人などの公益法人、
また特別の法律に基づいて法人とされるNPO法人などいくつかに
分かれています。
法人のうち、営利目的の団体は会社法の規定に従って
会社として法人格を取得することが可能です。
法人格とは何であったか、考えてみることにいたしましょう。
法人格を取得した会社は、人と同じように様々な権利能力を
もつことができます。会社は自然の人と同じように
商行為を行うことができ、契約の当事者(合併など)になることも
可能です。また、不動産購入や銀行からの融資も受けることができます。
そのためには様々な決まりも付き物です。
まず「会社設立には定款」が必要になります。
会社法では法人の設立登記の際に、「定款を作成して
法務局に提出しなければならない」と規定されています。
定款とはその法人の基本的なルールのことです。
法人の憲法のようなもので、会社の法律とも呼ばれます。
定款には次のようなことを述べる必要があると決められています。
○会社の目的
・・・・・会社が営んでいる事業の範囲(営もうとしている事業の範囲)
この目的以外の事業を行うことはできません。
ですから「定款」の目的を記載する時には注意しましょう。
とはいえ、目的はひとつではありません。
いくつでも記載することができます。
今はやっていないことだけれど将来は、やっていく可能性のある目的を
記載することもできます。
しかし、定款に記載されていない事業を開始する場合には
法務局で定款変更の手続きをする必要があります。
定款を変更するには3万円の印紙代、登記の手続きを司法書士に
依頼することとなればさらに手数料がかかります。
ですから後々、何度もやり直すことがないように定款の目的は
将来を見据えて記載するといいでしょう。
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