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会社設立で個人と法人との税金の違い

会社設立で法人化した場合、役員個人として税金が安くなるだけではありません

納める税金はいくらくらい違ってくると思いますか?

個人事業主の場合は、事業所得となる利益の800万円から基礎控除だけを引いた金額にかかる所得税と住民税の合計は188万5100円になります。

基礎控除は所得控除のひとつで、所得税38万円、住民税33万円が、納税するすべての者に無条件で差し引かれる控除のことです。

一方、同じ800万円の個人の収入でも、法人の役員報酬として受け取った場合には、いくらの税金がかかるのでしょうか?

役員報酬800万円から給与所得控除200万円を差し引いた600万円から、同じく基礎控除を差し引いた金額で所得税と住民税を算出すると、合計は126万5000円となります。

したがって、個人事業主の場合には約188万だった税金が、法人化することで約126万円となり、62万円近く節税したことになるのです。

もちろん、法人化した場合、役員個人として税金が安くなるだけではありません。法人の場合、個人事業主に比べて税率が低く抑えられています。

利益が800万円の場合、法人が18%なのに比べ、個人事業主は23%となります。ただし、利益が少ないうちは、この税率の差もそれほど大きくないものの、利益が上がるに従い、個人事業主の税率はどんどん上がっていき、利益が1800万円を超えると、なんと50%が税金として持っていかれてしまうわけです。

さらに、交際費や出張日当、生命保険料などの面でも節税効果が期待できます。

「出張日当」は、交通費や宿泊費以外に、出張にともなう移動や慣れない環境に対する精神的・肉体的な疲労などに対して支払われるものですが、法人化することで、従業員だけでなく事業主本人にも支給することができます。

また、事業主である社長に万が一のことがあった場合に備えて入る生命保険も、法人化ならば保険料全額が必要経費になります。もちろん、受取人は会社になりますが、個人事業主では、必要経費として控除対象となるのは年間5万円のみですので、大きな差となります。

さらに、個人事業では原則として必要経費にみなされなかった交際費も、法人なら全額を経費として計上することができます。

 

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