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会社設立で得しよう!

個人事業主から会社設立で法人としてのメリットを享受しよう

みなさんの中には個人事業でやる方がいいのか、法人を設立する方がいいのか
迷われた方もいらっしゃったのではないでしょうか?

これはみなさんが起業したい!と思われた時には一度はぶつかる問題点かと
思います。
あるいは今まで個人事業をしてきたけれど、もしかしたらそろそろ会社を
設立してもいいのかな・・・・・・とか、はじめから法人を作ろう!
という場合もあるかと思います。

どちらにしても得な方を選びたいと思いますよね。
ではいったいどちらが得なのか?
ということになりますが・・・・・・・・・当然メリットの大きいほうを
選ぶのが得策ということになります。

ココで法人を作るメリットを個人事業のときと比べてみたいと思います。

ちまたでは個人事業よりも法人にした方がいい、なんていう話も
耳にしますが、さてその真意やいかに?

まず法人を作って得をすることですが、

○税金が安くなる・・・・・事業主や家族にもお給料を払いますから
 結果的に節税につながります。

○事業主や家族も社会保険に加入できます。

○法人にすると社会的な信用ができますので、事業拡大につながります。

○個人事業では認められない経費もかいしゃでは経費として計上できます。

○法人に対する責任は無限責任から → 有限責任になり個人資産を守ることも
                   できます。

・・・・・・社に対する債権者(会社債権者)は、会社の財産に対してのみ債権を行使することができ、
株主(出資者)の財産に対して
債権を行使することはできないという原則を、
株主(出資者)の有限責任といいます。

○事業年度や納税地を自由に設定することが可能です。

○事業継承や事業の売却などがスムーズに行えます。

そもそも、法人格という言葉をご存じでしょうか?
この意味は「法律によって人格が認められる組織のことを法人」といい、
法人の人格のことを法人格と呼びます。

会社とは、法務局に登記することで初めて私たち人と同じように
人格が認められることになります。そして法律上の
権利や義務のメインに躍り出ることが可能になるのです。

法人にも様々な種類があり、財団法人、社団法人、公益法人、NPO法人、独立行政法人、
などがあり、その中でもそして特に営利を追求する組織が会社になります。

日本においては、法人は、一般社団・財団法人法や会社法などの
法律の規定によらなければ成立することができない(法人法定主義、民法33条)のです。

それぞれをカンタンに説明しますと、
法人はまず、法人のうち、
(1)営利を目的とする営利法人
(2)そうでないものを非営利法人と呼んで分けています。
ここでいう営利とは、法人が外部的経済活動によって得た利益を
その構成員(社員)へ分配することを意味するものです。

 

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