会社設立と共同事業
共同で仲間同士の出資をして、事業を起こすケースもあります。
事業を始める場合は、仲間や1人で始めるなど
様々なケースが考えられます。
中には共同で仲間同士の出資をして、事業を起こすケースもあります。
個人事業の場合は、まず賃貸契約で問題が発生します。
たとえば個人事業でお店を借りる場合
二人の連名で借りることはできません。
どちらか一方が契約の当事者となり、
もう一人が連帯保証人になると言うケースが多いのです。
ビルの場合も同様で、貸し事務室の場合も
設備やリースについてどちらか一方が
結ばなくてはいけませんし、
ガスや電気の契約についても同じことが言えます。
売りあげの区分についても
二つに区別して売上の申告をすることは
できませんので、共同での出資とはいえ
実務上はいずれか一方が代表して
い行う形となり、税務申告も勿論
1人が行うことになりますので単純に
二人が同じ割合で遂行する形にはならないのです。
ところが会社の場合は株主の権利を活用することができます。
半分ずつ出資をして、半分のシェアを持つと
個人事業主で引っかかっていたことはすべて
解決されます。
株主の権利は、
●議決権
●配当を受ける権利
●清算した時に財産の分配を受ける権利
ということになっていますがこれらの権利を
すべて半分ずつに共有すれば会社に対する
権利と義務はすべて半分ずつになることができます。
役員については会社法では、二人が代表権を
もつことが可能です。肩書は代表取締役社長と
代表取締役副社長でも何でも構わないのです。
二人が同じように会社を代表して
業務を遂行することができます。また当然ながら
重要な事柄については、二人が合意して初めて前に
進むようになるのです。
契約の当事者は会社の場合はあくまで
「会社契約」ですのでどちらか一方が
大きな責任を負うと言うこと子もありません。
どちらかが保証人となる場合でも、二人で
相談して等分の負担をすることが
可能になります。


